健保からのお知らせ

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2024/01/09 令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用について

 加入者各位

令和6年能登半島地震により、被害にあわれた加入者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。今回の災害で被災され、災害救助法の適用地域にお住いの方に、下記の取扱いを行いますので該当される方は当組合まで申請ください。

【対象地区】災害救助法適用地域

最新の適用状況については「内閣府防災情報のページ」をご確認ください。http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

【取扱内容】

 1.    医療機関にて支払う一部負担金の減額()または免除
             ※一部負担金を1割に減額します。

 2. 任意継続被保険者の保険料徴収猶予

  【対象者】

災害救助法の適用地域にお住いで罹災証明書により「住家の全半壊、全半焼、床上浸水」の被災されたことの認定を受けた加入者

一部負担金等の取扱いについて

   免除罹災証明書で全壊または大規模半壊に該当するかた

   減額罹災証明書で半壊(床上浸水を含む)に該当するかた

 住家の被災が一部損壊、床下浸水等のかたは対象外です。

 ※柔道整復師、あんま・マッサージ・鍼灸師などによる施術、治療用装具に係る自己負担額は対象外です。

 【取扱期間】

   災害救助法の適用日から令和6年6月末まで

【手続き】

  一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書とお住いの自治体等が発行する罹災証明書の写しを健康保険組合にご提出ください。健保組合より「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行しますので、保険証とともに医療機関の窓口にご提示ください。

 

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