健保からのお知らせ

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2025/07/03 令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります

 加入者各位

1.令和8年度からスタートする「子ども・子育て支援金制度」とは

〇社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。支援金制度の必要性や意義、概要については、「リーフレット」及び「こども家庭庁資料」をご参照ください。

 

2.開始時期について

〇令和8年4月保険料(5月末納付分)より一般保険料や介護保険料とあわせて、新たに「子ども・子育て支援金」を徴収することとなります。

〇それに伴い健康保険組合から事業主への納入告知書(請求書)には、第3の費目として子ども・子育て支援金が加わることになります。

〇子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請であり法令事項です。子ども・子育て支援法において、「少子化対策を本格化するための様々な施策(加速化プラン)」に必要となる費用に充てるため、国は、健保組合などの医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、医療保険者は、納付金を納付する義務を負うことが定められました。また、納付金に充てる子ども・子育て支援金については、健康保険法において保険料と位置づけられたため、健保組合は、これまでの保険料と同様に被保険者及び事業主から徴収しなければなりません。

〇ただし、法律上保険料と規定されても、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることは出来ないため、あくまで国の代わりに徴収するし、納付するだけとなります。

 

3.支援金の使途は

〇支援金は、「こども未来戦略」において、我が国の少子化対策を本格化するための様々な施策が盛り込まれた「加速化プラン」が策定され、その財源を担うものです。

具体的には、

①児童手当の抜本的拡充、妊婦のための支援給付(令和74月から制度化)

②出生後休業支援給付率の引き上げ(令和74月から)

③育児時短就業給付の創設(令和74月から)

④こども誰でも通園制度(令和84月から給付化)

⑤国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置(令和810月から)

等に充てられます。

 

4.どの程度負担か

〇子ども・子育て支援納付金の令和8年度から令和10年度までの総額の目安は、令和8年度は約6千億円、令和9年度は約8千億円、令和10年度は約1兆円とされ、健保連の試算では、支援金率は0.3%程度からスタートし、令和10年度には0.4%程度に段階的に上がる見込みです。ただし、国が令和10年度に最大規模を決めているため、今後、健康保険料や介護保険料のように右肩上がりで増え続けることはありません。

〇また、被保険者に係る支援金額は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に子ども・子育て支援金率を乗じて得た額となります。(例えば、標準報酬月額が30万円の方の場合、令和10年度の毎月の負担額は、30万円に0.4%を乗じた1,200円(事業主負担600円:被保険者負担600円)が毎月の負担額になります)

 

◇リーフレットはこちらをご覧ください。

◇こども家庭庁資料はこちらご覧ください。

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