健保からのお知らせ
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2025/09/16 9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)に係る災害救助法の適用について
加入者各位
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害により、三重県は四日市市に災害救助法の適用を決定しました。
被害にあわれた加入者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害で被災され、災害救助法の適用地域(四日市市)にお住いの方に、下記の取扱を行いますので
該当される方は当組合まで申請ください。
【対象地区】
四日市市(9月12日より災害救助法適用地域)
なお、最新の適用状況については「内閣府防災情報のページ」のこちらをご確認ください。
【取扱内容】
1.医療機関にて支払う一部負担金の減額(※)または免除 ※一部負担金を1割に減額します。
2.任意継続被保険者の保険料徴収猶予
【対象者】
災害救助法の適用地域にお住いで罹災証明書により「住家の全半壊、全半焼、床下浸水」の被災されたことの
認定を受けた加入者
◇一部負担金の取扱いについて◇
免除・・・罹災証明書で全壊または大規模半壊に該当する方
減額・・・罹災証明書で半壊(床下浸水を含む)に該当する方
※住家の被災が一部損壊、床下浸水等のかたは対象外です。
※柔道整復師、あんま・マッサージ・鍼灸師などによる施術、治療用装具に係る自己負担額は対象外です。
【取扱期間】
災害救助法の適用日(令和7年9月12日)から令和8年3月11日まで
【手続き】
「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」とお住いの自治体等が発行する罹災証明書の写しを
当組合にご提出ください。当組合より「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行しますので、
マイナ保険証等とともに医療機関の窓口にご提示ください。