健保からのお知らせ
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2025/10/01 令和7年12月2日以降の医療機関の受診について
被保険者・被扶養者各位
令和7年12月2日以降、既存の健康保険証は利用できなくなる為、原則、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。」を利用して受診していただくことになります。
しかしながら、何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方がおられることから、その方を対象に「資格確認書(はがき型、交付日:令和7年12月2日、有効期限:令和12年9月30日)」を一括職権交付いたします。
何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方は、12月2日以降は、送付された「資格確認書」で医療機関を受診してください。
令和7年9月30日時点のデータにおいて、下表事由①~④のいずれかにより、マイナ保険証の利用登録がない、又は、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に交付いたします。
<「資格確認書」一括職権交付事由>
①マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
⓶マイナンバーカードを返納した方
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
④マイナンバーカードを取得していない方
【送付方法】
世帯単位での封入となり、ご自宅に郵送致します。
※世帯の中で、上記①~④に該当しない方には資格確認書は交付されません。
令和7年10月下旬~11月上旬頃に送付致します。
(その他)
◆現在お持ちの健康保険証及び有効期限令和7年12月1日の資格確認書について
令和7年12月2日以降、ご自身で破棄してくださいますようお願い致します。
◆マイナ保険証を現在お持ちの方へ
マイナ保険証が使えない医療機関の場合、「マイナポータルの資格情報画面」もしくは、「資格情報のお知らせ」をご準備ください。詳細は、こちらをご覧ください。