健保からのお知らせ
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2025/10/01 令和7年12月2日以降の医療機関の受診及び資格確認書の発送について
被保険者・被扶養者各位
令和7年12月2日以降、既存の健康保険証は利用できなくなる為、原則、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。」を利用して受診していただくことになります。
しかしながら、何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方がおられることから、その方を対象に「資格確認書(はがき型、交付日:令和7年12月2日、有効期限:令和12年9月30日)」を一括職権交付いたします。
何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方は、12月2日以降は、送付された「資格確認書」で医療機関を受診してください。
令和7年9月30日時点のデータにおいて、下表事由①~④のいずれかにより、マイナ保険証の利用登録がない、又は、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に交付いたします。
<「資格確認書」一括職権交付事由>
①マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
⓶マイナンバーカードを返納した方
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
④マイナンバーカードを取得していない方
【送付方法】
世帯単位での封入となり、ご自宅に郵送致します。
※世帯の中で、上記①~④に該当しない方には資格確認書は交付されません。
令和7年10月下旬~11月上旬頃に送付致します。
《現在お持ちの健康保険証及び有効期限令和7年12月1日の資格確認書について》
令和7年12月2日以降、ご自身で破棄してくださいますようお願い致します。
《よくある質問》
Q1.マイナ保険証を持っていますが、念のため「資格確認書」も持っておきたいです。マイナ保険証を持っていても「資格確認書」を交付してもらえますか。
A1.マイナ保険証により問題なく受診できている方には、「資格確認書」は交付できません。「資格確認書」の交付対象となるのは、「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」に限られます。
Q2.マイナ保険証を病院の窓口で提示しましたが、カードリーダーの不具合で、「資格情報が読み取れない」と表示されました。この場合は、全額自己負担しなければ受診できないのでしょうか。
A2.有効なマイナ保険証を提示したにもかかわらず、カードリーダーの不具合等により資格情報を確認できない場合は、下記のいずれかをマイナンバーカードと併せてご提示いただければ、問題なく受診が可能です。
①「資格情報のお知らせ」 ②マイナポータルの「健康保険証」画面 ※詳細は、こちらをご覧ください。
Q3.資格確認書が届きましたが、最近マイナ保険証の利用登録を実施しました。資格確認書はどうすればよろしいですか。
A3.恐れ入りますが、健保HPの右上の「お問い合わせ」から、その旨、ご連絡をいただけますでしょうか。健保から返信用封筒をご自宅宛て送付しますので、資格確認書はそちらに入れてご返却くださいますようお願い致します。