健保からのお知らせ

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2026/04/01 令和8年4月からの被扶養者認定における年間収入の取扱いについて

被保険者各位

厚生労働省の事務連絡を踏まえ、41日からの被扶養者認定における年間収入の取扱いについてご連絡します。

1 年間収入の確認方法

被扶養者認定における年間収入は、労働契約の内容に基づき見込まれる年間収入により確認します。

この場合、労働契約の段階で見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入は年間収入に算入しません。

ただし、基本給、諸手当、通勤手当、賞与及び固定残業代は年間収入に算入します。

2 本取扱いの適用範囲

本取扱いは、給与収入のみである場合に適用します。

給与収入以外に年金収入・事業収入その他の収入がある場合、また、労働契約の内容を確認できない場合などは、これまでと同様、臨時収入を含めた今後の収入見込みにより確認します。

3 一時的に基準額を超えた場合

認定後に臨時収入により一時的に基準額を超えた場合であっても、直ちに被扶養者の削除を要するものではありません。

ただし、基本給の増額等により継続して基準額を超える見込みとなる場合は、「被扶養者異動届(削除)」の提出が必要です。

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