各種手続き

病気やケガで会社を休んだとき
(傷病手当金の申請について)

被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み報酬が支給されない期間については、休業1日につき以下の算定方法により算出された額が支給されます。業務上あるいは通勤途上の事故や災害による病気やケガをしたときは、労災保険が適用になります。

支給を受けるときの条件

療養のためであること 業務外の病気・ケガのための療養であれば自宅療養でもかまいません。
仕事につけないこと これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと見做します。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。
連続する3日を含み
4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。
給料が支払われていないこと 事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。

支給内容・支給額・支給期間

支給内容 支給額 支給期間
支給開始日が
R2.7.1以前
支給開始日が
R2.7.2以降
傷病手当金 休業1日につき、支給基準日額(※1)の2/3相当額 支給開始日から1年6カ月間 支給開始日から通算して1年6カ月間
傷病手当金付加金 休業1日につき、支給基準日額(※1)の80%から同日額の2/3相当額を控除した額
延長傷病手当金付加金 (1)休業1日につき、支給基準日額(※1)の80%相当額 傷病手当金支給満了日の翌日から6カ月間 傷病手当金支給満了日の翌日から6カ月間 ただし、傷病手当金の支給開始日から3年を超えないものとする
(2)休業1日につき、支給基準日額(※1)の60%相当額 (1)の後、6カ月間 (1)の後、6カ月間
(3)休業1日につき、支給基準日額(※1)の40%相当額 (2)の後、6カ月間 (2)の後、6カ月間
※傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金は、キオクシア健康保険組合独自の給付金です。
※1 支給基準日額の取扱いについては、以下のとおりです。
  • (1) 傷病手当金の支給開始月以前の連続する12カ月間の標準報酬月額の平均の1/30(一の位を四捨五入)
  • (2) 傷病手当金の支給開始以前に連続して12カ月間の標準報酬月額がない場合は、以下のうち、少ない方の1/30(一の位を四捨五入)
    • ① 当該12カ月未満の標準報酬月額の平均
    • ② 傷病手当金の支給開始月の前年度9月30日の全加入者の標準報酬月額の平均
  • (3) 給与等の控除額超過のため、傷病手当金の支給開始前に差額支給する傷病手当金付加金の支給基準日額は、当該支給月毎に前項(1)(2)を適用

傷病手当金の申請上の留意事項

待機期間について

会社を休みはじめてから最初の3日間については、傷病手当金は支給されません。これを“待期期間”といいます。

  • ※待期期間は、3日間連続して労務不能で会社を休んでいることが条件です。
  • ※労務不能であれば、有給休暇の取得日・土日祝祭日や会社の休日を待期期間にあてることができます。

待機期間の例

支給期間イメージ
  • 傷病手当金の支給を開始するためには、この待期期間を満たす必要があります。傷病手当金・傷病手当金付加金は、待期期間を一度満たした後の休業した日から支給の計算を開始します。
  • 傷病手当金を請求する際は、この待期期間を含めた労務不能の期間について、医師から証明を受けてください。
  • 待期期間を一度満たせば、その後、何日か出勤した日があっても、支給期間中に当該疾病で休んだ日について、請求ができます。

支給額について

  • 事業主から給料の一部が支給された場合で、傷病手当金・(延長)傷病手当金付加金の支給額よりも給与の支給額が下回るときは、その差額を支給します。
  • 障害年金を受給する場合は、傷病手当金・(延長)傷病手当金付加金の支給額よりも障害年金の支給額が下回るときは、その差額を支給します。

支給期間について

  • 支給開始前の最初の休業3日間は、待期期間のため、支給はありません。
  • 支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した傷病について、その支給を始めた日から、いつまで支給されるかを示したものです。傷病手当金及び傷病手当金付加金は初めて支給された日から支給日数を通算して1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金及び傷病手当金付加金より少ないときには、その差額分が支給日数を通算して1年6ヵ月間支給されます。延長傷病手当金付加金は、傷病手当金及び傷病手当金付加金支給開始日から起算して3年後までの支給となります。
手続き

下記の書類に必要事項を記入し、医師の意見の証明を受けて、提出してください。
(提出先は「各種申請書」のページを参照)

必要書類
  • 傷病手当金・付加金 延長傷病手当金 支給申請書
    PDF 記入例
  • 情報開示の同意書・前健保加入状況回答書(初回申請のみ必須)
    PDF
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