各種手続き
亡くなったとき
被保険者や被扶養者が亡くなった場合は埋葬料(家族埋葬料)が支給されます。また、健康保険の資格喪失の手続きも忘れずに行ってください。
埋葬料(費)
| 支給額 |
50,000円
|
|---|
被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族が被保険者の埋葬を行った場合、一律50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、「埋葬費」として埋葬料の額の範囲内で、50,000円まで支給されます。
被扶養者が死亡した場合
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
手続き
「埋葬料(費)支給申請書」に必要事項を記載し、必要添付書類と一緒に提出してください。(提出先は「各種申請書」のページを参照)
また、下記の手続きも行ってください。
必要書類
被保険者が
死亡した場合
死亡した場合
- 埋葬料(費)支給申請書
- 死亡したことを証明する書類(事業主証明、死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなどのいずれか)
- 資格確認書(交付されている場合のみ)を返却(事業主による届出)
※以下に当てはまる場合添付いただくもの
【埋葬料:請求者が当健保組合の被扶養者でない場合】- 生計維持を確認できる書類(住民票など。亡くなった被保険者と請求者が記載されているもの)
- 埋葬に要した費用の領収書(請求者氏名宛の原本)
被扶養者が
死亡した場合
死亡した場合
- 埋葬料(費)支給申請書
- 死亡したことを証明する書類(事業主証明、死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなどのいずれか)
- 「被扶養者異動届」に資格確認書(交付されている場合のみ)を添付
※「マイナ保険証」については返却不要です。
亡くなった被保険者未支給の給付金を相続人*が代わりに請求する場合
各給付金の申請者及び提出書類については、「各給付金の申請者及び提出書類」をご確認ください。
*請求できる方は、民法第886条~第890条による相続人に限られます。
ただし、埋葬費は被扶養者または、被扶養者以外のご親族がいない場合、埋葬を実際に行った方が申請できます。
| 各給付金の申請者及び提出書類 | |
| 権利継承届 | |
| 給付金口座登録票 |